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日本に在留し、また永住資格をもって定住している外国人の方々には、市町村長から「登録証明書」が交付される(外登法5条)。確かに、外国人の方々の身分を証明する手段として、この「登録証明書」は、必要な措置であろう。 ところで、外国人の方々には、この「登録証明書」について、次の義務が課されている。 ア 常時携行義務(外登法13条1項) イ 入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める公務員等から提示を求められた際の提示義務(外登法13条2項) そして、アの義務違反に対しては、入管法上の在留資格を持つ永住者については20万円以下の罰金(外登法18条の2第4号)、平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者については10万円以下の過料(外登法19条)の制裁がある。 また、イの義務違反に対しては、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金(外登法18条第1項第7号)の制裁がある。 僕は、最近、外国人の方と会い、この「登録証明書」を実際に見せてもらった。そこには、その方の明るい笑顔の写真が貼り付けられていた。 しかし、この「登録証明書」を常時携帯することをうっかり忘れてしまったり、あるいは警察官に呼び止められ、いわれのない「登録証明書」の提示を求められてこれを拒んだりすると、上記のような重い制裁が待っている。 運転免許証の不携帯には、3千円の反則金が課されるが、これと比較すると、「登録証明書」の不携帯に対する制裁は、極めて重い。 その方の明るい笑顔の写真の背後には、「常時携行」を重い制裁で義務付けられた悲しい現実があるように思えてならない。 なお、かつて、外国人登録の際、あるいはその更新の際には、永住外国人の指紋押捺が義務付けられていた。下記URL参照。 http://sawasawa-kum.at.webry.info/200612/article_2.html 澤田章仁 |
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