路上から見た、小さな憲法。

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 違法年金担保について【後編/刑事的効果】

<<   作成日時 : 2007/03/07 15:50   >>

トラックバック 0 / コメント 0

 貸金業規制法により担保にとることが禁止されている公的給付とは、「法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているもの」とされている(同法第20条の2)。これに該当する主な法令は次のとおりである。

恩給法/原子爆弾被爆者の医療等に関する法律/原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律/公害健康被害の補償等に関する法律/厚生年金保険法/国民健康保険法/国民年金法/国家公務員共済組合法/国家公務員災害補償法/雇用保険法/児童手当法/児童扶養手当法/生活保護法/地方公務員等共済組合法/中小企業退職金共済法/老人保健法/労働者災害補償保険法など。

 また、貸金業規制法が規定する担保供与の態様は、「受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(銀行印・キャッシュカード・暗証番号・年金証書・保険証券等を含む。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管」することである(同法第20条の2)。
 以上に違反した貸金業者は、「1年以下の懲役」又は「300万円以下の罰金」、あるいはそれらの「併科」に処せられる(同法第48条第5号の2)。
 なお、貸金業者の中には、別会社を利用して、その別会社に債務者や保証人の預金通帳等(銀行印・キャッシュカード・暗証番号・年金証書・保険証券等を含む。)を預けさせる業者もあるが、これは以上の禁止規定の脱法行為にほかならない。このような場合にも、共犯理論により、以上の罰則規定が適用されるべきであろう。

 さらに、貸金業者は、「公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明」や「広告」をすることも禁止される(同法第16条第2項第4号)。たとえば、「中高年歓迎」、「2ヶ月に1回の返済でOK」、「シルバーローン」、「豊かな熟年生活をサポート」、「70歳まで借りれます。」などが、「借入意欲をそそるような」表示又は説明、広告にあたると解される。これに違反した貸金業者は、行政処分の対象となる。

 なお、民事的効果については下記URL参照。

    http://sawasawa-kum.at.webry.info/200703/article_4.html

 BY 澤田章仁

設定テーマ

注目テーマ 一覧

月別リンク

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文