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司法書士は本法の適用を受ける特定事業者に該当するとされ(法20条2項40号)、司法書士法3条・同29条所定の業務(付随関連する業務含む。)のうち、 (1)法4条1項所定の「特定受任行為の代理等」(=特定業務・例えば宅地の売買による所有権移転登記の代理など)に該当する場合は、取引記録の作成及び7年間の保存義務が生じ(法7条2項)、 (2)法4条1項所定の「特定受任行為の代理等を行なうことを内容とする契約の締結等」(=特定取引・例えば宅地の売買による所有権移転登記の代理に関する「委任契約の締結」など)を行なう場合には、本人確認義務(法4条)及び本人確認記録の作成ならびに7年間の保存義務が生じることとなった(法6条)。 以下に、犯罪収益移転防止法施行令ならびに施行規則も含めて、司法書士の特定業務と特定取引を整理しよう。 −特定業務− *取引記録の作成保存義務が科される場合 【法4条】 司法書士法3条(同29条含む)所定の業務(附帯関連するもの含む)のうち、下記の業務=「特定受任行為の代理等」 (1)宅地・建物の売買に関する行為又は手続 (2)会社設立・合併のほか政令で定める会社の組織・運営・管理等に関する行為又は手続(会社以外の法人等で政令で定めるもの含む) (3)現金・預金・有価証券その他の財産の管理又は処分(上記(1)(2)以外) ↓ 【施行令9条】 (1)以下の行為又は手続は除外 @租税・罰金・過料等の納付 A成年後見人等裁判所又は主務官庁の選任に基づく職務としての行為又は手続 (2)上記法律事項(2)で政令で定める行為又は手続とは株式会社の設立・組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・定款変更・取締役の選任・代表取締役の選定等 (3)上記法律事項(2)の政令で定める会社以外の法人として投資信託・投資法人・特定非営利活動法人・特定目的会社・民法上の組合・匿名組合・有限責任事業組合等 −特定取引− *本人確認義務及び本人確認記録の作成保存義務が科される場合 【法4条】 左記「特定受任行為の代理等」を行うことを内容とする契約の締結その他政令で定める取引 ↓ 【施行令10条】 (1)現金・預金・有価証券その他の財産の管理又は処分の特定受任行為の代理等については当該財産の価格が200万円以下の場合は除外 (2)犯罪収益移転利用のおそれがない取引で主務省令が定めるものは除外 ↓ 【規則6条2項】(除外取引) @任意後見契約の締結 A国・地方公共団体の職員が権限に基づき行なう取引で国・地方公共団体の証明書等の提示を受けた取引 B破産管財人等(成年後見人・不在者財産管理人等も含む。警察庁パブコメ回答)が権限に基づき行なう取引で裁判所の証明書等の提示を受けた取引 (3)本人確認済みの顧客等との取引については除外(本人確認記録を保存していることが条件) なお、どのような方法や確認資料に基づいて以上の記録を作成するかについては、次回、お示しすることとしたい。 (澤田章仁) |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|---|
本日の講義お疲れ様でした。 |
司法書士 高橋弘 2008/02/09 19:30 |
はは、どうもお疲れ様でした。こんごともよろしくです。 |
さわさわ 2008/02/10 17:00 |
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